第16条 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、これを召集し、次に掲げる事項を審議する。
(1)役員の選出及び解任
(2)予算の議決及び決算の承認
(3)規約の改正及び廃止
(4)本会の運営に関すること及びその他必要な事項
臨時総会及び三役会・常任役員会・役員会は、必要に応じて会長がこれを召集する。
第17条 本会は、会員とその家族及び本会のため特に功績のある者の慶弔事の際しては、金品を贈呈する。
第18条(1)本会の経費は、会計・寄付金・補助金及びその他の収入をもって、これに充てる。
(2)会費は、総会において、その額を定める。
第19条 本会の会計年度は、、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。