第10条 本会は、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 3名
専務理事 2名
会計監事 2名
理 事 若干名
部長及び副部長 若干名
幹 事 若干名
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
専務理事は、会長・副会長を補佐し会務を掌理し、会長・副会長事故あるときは、その職務を代行する。
監事は、本会の業務および経理を監査する。
理事は、専務理事を補佐する。
部長及び副部長は、理事の会務を補佐する。
幹事は、会務を分掌し、その遂行に協力する。
第12条 会長、副会長、専務理事及びに会計監事は、総会において会員の選挙による。理事、部長、副部長及びに幹事は、会長が委嘱する。
第13条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再任を妨げない。
第14条(1)本会に顧問、若干名・相談役、若干名・参与、若干名を置くことができる。
(2)顧問・参与は、総会の承認を得て、会長はこれを委嘱する。
(3)顧問・参与の任期は、2ヶ年とし、必要と認めたときは、総会の承認を得て再任することができる。
第15条 相談役は、前会長と本会に功績のあった者を推薦する。