• 吉田地区の活性化を目指して

第一章 総則

第1条 本会は、吉田商工振興会と称する。

第2条 本会の事務所は、吉田町(吉田商工会館内)に置く

第3条 本会は、吉田町において商店または、事業所を有する、商工業者で本会の趣旨に賛同するものを以て組織する。

第4条 本会は、商工業者の相互利益並びに経済的地位の向上をはかり、会員の親睦に努め、事業の公正かつ自由の発展を促進するために必要な活動を行うことを目的とする。

第5条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)会員の親睦をはかり。商工業の近代化の促進並びに環境整備を行う。

(2)商工業者の研修指導。

(3)官公署並びに経済団体の連繋強化。

(4)吉田地区内における事業及び行動に対する協力

第二章 会員

第6条 第3条に規程する会員の資格あるものは、本会に加入の申込をなし、役員会の議決を経て、会員になることができる。

第7条 会員は、あらかじめ本会に書面で通知した上で、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

第8条 会員は、第7条のほかに次の事由により脱退することができる。

(1)会員たる資格の喪失。

(2)解散。

第9条 会員が、次の各号に該当するときは、総会の議決を経て、除名することができる。

(1)本会に支払わなければならない金銭の支払いを怠り、催告を受けた後3ケ月以内にその義務を履行しないとき。

(2)本会の規約および議決に従わないとき。